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リース利用規約(抜粋)

プラム自動車販売株式会社貨物自動車のリースについて、次の通り契約します。

リース料等
1  リース料等とは、料金規程記載のリース開始事務手数料、基本料金、超過料金、回送料金及本件リース契約に必要な費用をいいます。
2  リース料等のうち、リース開始事務手数料、基本料金及び納車時回送料金の詳細はご請求書のとおりとなり、支払方法が銀行振込の場合の振込手数料はお客様の負担とします。


3 超過料金及び回送料金
(1)  超過料金
1. 走行距離がリース期間中に、平均して1か月に2万キロメートルを 超えた場合には、料金規程のリース料金規程記載の超過料金 を加算します。
2.  本件自動車の走行距離をリース期間満了後5日 以内及び本件リース契約更新後5日以内に報告しなければならないものとします。
(2)  回送料金 納車時に弊社の営業所に本件自動車を回送した場合、または、リース期間満了後自ら自動車を引き上げた場合には、料金規程記載の回送料金を支払うものとします。
(3)  支払方法 超過料金及び返却時の回送料金は、リース期間満了の翌日から起算して10日以内に、乙が指定する方法により支払うものとします。

保証金
1 保証金に利息を付さないものとする。
2 本件リース契約に基づく債務に不履行があった場合には、前項の保証金を未払いの料金及び費用並びに債務不履行に基づいて発生した損害 に充当します。
3 リース契約満了後10日以内に、第1項の保証金から第2項の金員を控除した額を返還します。

法令の遵守
本件自動車の運行にあたり、道路交通法その他の法令を遵守しなければならないものとします。

期間及び更新
1 リース期間内は、中途解約できません。
2 リース期間は、弊社がリース期間満了の10日前までに申し出、お客様がこれを了承することによって更新することができます。
3 リース期間満了後も、本件自動車の返還及び減車連絡書の引渡しを完了するまでは、リース契約は継続するものとします。

本件自動車の登録
1 リース期間開始日の前日までに、本件自動車を甲の事業用車両として登録するものとします。
2 リース期間満了後10日以内に、本件自動車の登録を、お客様の事業用車両から弊社の自家用車両へ変更するものとします。
3 お客様は、連絡書の提出等、弊社が行う前各項の手続きに協力する義務がありま す。
4 第1項及び第2項の手数料は、お客様のご負担とします。

整備及び点検
1 弊社は納車の前に、本件自動車の整備を行うものとします。
2 お客様はリース期間中3カ月毎に本件自動車の点検を行うものとします。
3 前各項の整備及び点検にかかる費用は、お客様が負担するものとます。

引渡及び検査
1 リース契約開始時及びリース契約終了後における本件自動車の引渡場所 は、原則として弊社の営業所とします。ただし、お互いの合意により、お客様の営業所とすることができます。
2 前項の場合、お客様は弊社に回送料金を支払わなければならないものとします。
3 車両の引渡しを受けた際に、以下の項目について、直ちに本件自動車の性状を検査するものとします。
(1)外観(目視及び動作確認)
(2)足回り
(3)エンジン(点火確認)
(4)タイヤ
4 前項検査の結果何らの問題もない場合には、本件自動車は、完全な状態で 引き渡されたものとみなします。

本件自動車の瑕疵
1 本件自動車に前条第1項に定める検査によって発見されなかった瑕疵があ った場合でも、弊社はその責任を負いません。  2 前項の場合、弊社は本件自動車を使用できないことにより損害が生じ たとしても、その責任を負いません。
3 第1項の場合であっても、本リース契約は影響を受けません。

本件自動車の使用及び保管
1 本件自動車が完全な状態で引渡された場合、お客様は善良な管理者の注意義務をもって本件自動車を保管し、使用及び保管に関する製造者 の指示を守り、法令を遵守するものとします。
2 弊社は、いつでも本件自動車の保管及び使用の状況を検査でき、お客様は検査に 協力しなければならないものとします。
3 本件自動車の保管又は使用等に関連して第三者に損害を与えた場合に閲 しは、お客様がその損害を賠償するものとします。

所有権の表示
弊社は、本件自動車に、弊社が所有する自動車である旨を表示することができるものとします。

使用目的
お客様は、本件自動車を貨物自動車運送事業の目的にのみ使用し、その他の目的のために用いないこととします。

譲渡・転貸等の禁止
1 お客様は、本件自動車を第三者に譲渡し、又は転貸したり使用させることはできないものとします。
2 お客様は、本件リース契約上の権利を第三者に譲渡することはできないものとします。

保険加入
1 弊社は、自動車任意保険(以下「任意保険」といいます。)を締結し、リース期 間中(更新された場合の更新期間も含みます。)これを継続します。
2 任意保険の保険料は、お客様が支払います。
3 本件自動車に事故が生じた場合には、お客様は速やかに弊社及び保険会社に通知するとともに法令及び保険約款に定める措置をとらなければならないものとします。
4 任意保険の内容
(1) 任意保険の保険契約者は弊社、被保険者はお客様とします。
(2) 任意保険の保険等級は、お客様の保険等級が適用になるものとし、自損事故、過失事故、飛石、盗難、いたずら等に対して保険を利用した場合には、3等級ダウンが据え置きになります。(フリートの場合は支払率による次 年度の支払いが据置きになります。)
(3)弊社は、任意保険について、以下の内容の自動車任意保険を締結します。
l 対人補償1名限度額…無制限(自動車任意保険を含む)
l 対物補償1事故限度額…無制限(免責5万円)
l 車両補償1事故限度額…無制限(免責10万円)
l人身傷害補償1事故限度額…3,000万円
(4)前号に定める補償限度額を超える損害については、お客様の負担とし、弊社が上記の補償限度額を超えてお客様が負担すべき損害賠償額を支払った場合には、お客様は、直ちにその超過額を弊社に弁済するものとします。
5 お客様は、保険事故が発生した場合には直ちに弊社に書面で通知し、書類の作成・ 交付等、保険金の請求及び受領のために必要な行為について甲に協力するものとします。
6 お客様が警察又は弊社に届出なかった事故、損害保険約款の免責条項に該当する事故、弊社の承諾なくリース期間を延長しその延長期間中に発生した事故、またはリース期間満了後に発生した事故による損害については、任意保険は適用されません。

事故の処理
本件自動車の運行によって第三者に損害を与えた場合お客様は、法的責 任の有無にかかわらず、損害を被った第三者に対して誠実に対応し、解決のために要する一切の費用(訴訟手続及び損害賠償を含む)は、弊社が支払ったものも含めてお客様が負担するものとします。

第16条     (本件自動車の滅失・毀損)
1 お客様は、本件自動車の引渡後、返還までの間に、本件自動車が紛失、盗難、火災または風水害等によって滅失(修理が不能または著しく困難な場合を含みます。)又は毀損した場合も、本リース契約上の債務を履行するものとします。
ただし、本件自動車の滅失又は毀損が弊社の責に帰すべき場合は、この限りで はありません。
2 前項の場合、お客様は、リース期間満了前であっても、リース料残額を現金で支払って本契約を終了することができます。
3 本条第1項の場合において弊社が保険金を受領したときは、本件自動車が滅 失していれば保険金をリース料残額に充当し、毀損した場合は、保険金を修 理費に充当します。

第17条     (修理費等)
1 本件自動車の修理は、お客様が自らの費用で行うものとします。
2 お客様は、本件自動車を改良するなど現状を変更することはできません。

(期限の利益喪失)

1 お客様または弊社が、次の一つの事項に該当した場合、一方当事者は当然に他の当事者に対する全ての債務の期限の利益を喪失し、他の当事者は、一方当事者に対し、残債務全額を一時的に請求でき、かつ、本契約及び個別契約の全部又は一部を何らの催告及び自己の債務の弁済を要せず直ちに解除できるものとします。
(1) 監督官庁より営業取消又は停止等の処分を受けたとき
(2)手形、小切手の不渡りを出して、銀行取引停止処分を受けたとき
(3)差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受 け、または整理、会社更生手続及び民事再生手続の開始、破産もしくは 競売を申し立てられ、または自ら、整理、会社更生手続、民事再生手続の 開始もしくは破産申立てをしたとき、または第三者からこれらの申立て がなされたとき
(4) 資本減少、営業の廃止もしくは変更、または解散の決議をしたとき
(5) 公租公課の滞納処分を受けたとき
2 前一ないし五号に掲げるほか、財産状態が悪化し、又はそのおそれがある と認められる相当の兆候があるとき

無催告解除
お客様に本契約に基づく債務の不履行があった場合、乙は、何らの催告を要せずに本契約を解除することができるものとします。

遅延損害金
お客様が本契約に基づく金銭債務の履行を遅延したときは、年14.6%の割合に よる遅延損害金を弊社に支払うものとします。

本件自動車の返還
1 リース期間が満了し、又は、リース契約が解除された場合には、お客様は、本件自動車を弊社が指定する営業所に持参して返還するものとします。
2 前項の場合における費用は、お客様の負担とします。
3 弊社が本件自動車を自ら引き上げる場合には、お客様は弊社に対して、別紙料金規 程に従って回送料金を支払わなければならないものとします。

返還時の検査
1 弊社はお客様から引渡しを受けた際、以下のを検査するものとします。
(1)外観(目視及び動作確認)
(2)足回り
(3)エンジン(点火確認)
(4)タイヤ
2 弊社はお客様から引渡しを受けた後、直ちに本件自動車の性状を検査するものとします。
3 前項の検査の結果、何らかの問題があった場合、弊社は引渡を受けてから10 日以内に、書面をもって乙に通知するものとします。
4 前項の通知がない場合、本件自動車は、完全な状態で引き渡されたものと みなします。

第三者による強制執行
1 お客様は、第三者が本件自動車に対して差押え又は仮差押え等の執行をしようとした場合には、本契約書及び車検証を示すなどして本件自動車の所有権が弊社にあることを説明しなければならず、その場合は直ちに弊社に通知するも のとします。
2  本件自動車に対してお客様の債権者等が強制執行手続きを取った場合、前項の説明の有無にかかわらず、弊社はお客様に対して、執行の取消のために要する費用を請求することができるものとします。

必要費・有益費
お客様は弊社に対し、本件自動車の必要費及び有益費の償還を請求することができないものとします。

通知・説明義務
1 お客様は、住所、氏名、称号、本店所在地又は代表者等、重要事項に変更があった場合には、直ちに書面により乙に通知するものとします。
2 前項の通知がなく、弊社からの通知等が到着せず、又は遅れて到着した場合 には、通常到着すべき時期に到着したものとみまします。
3 お客様は弊社の要請があった場合には、その事業の状況を説明し、関係書類の写しを交付するものとします。

連帯保証人
1 連帯保証人は、本リース契約に 基づくお客様が弊社に対する一切の債務について、お客様と連帯して保証します。
2 本契約に定める条項は、その性質上準用できないものを除いて、連帯保証人にも準用されます。

秘密保持

お客様と弊社は、本契約又は個別契約に基づく取引により得た機密事項を相手の事前の書面による承諾なくして、自己の営業活動に利用及び第三者に開示又は漏えいしないものとします。

最終合意確認
お客様と弊社は、本契約締結以前の口頭または文書による合意は全て効力を失い、この契約のみが効力を有することを確認します。

協議
1 本契約に規定のない事項または本契約の規定に関して生じた疑義につ いてはお互いに協議の上解決するものとします。
2 本契約を改訂するまたは合意の必要が生じたときは、両者の協議 により、改めて契約書を作成するかまたは別途合意書を作成するものとし ます。
3 本契約の改訂または終了以外を原因として、すでに定めた事項に抵触 する合意や取り決めがあるときは、抵触する部分については無効としま す。

管轄裁判所
本契約に関する紛争の管轄裁判所は、弊社の本店所在地を管轄する裁判所 とします。

レンタル利用契約(抜粋)

レンタカー貸渡約款

プラム自動車販売株式会社貨物自動車のレンタルについて、次の通り契約します。

総 則

(約款の適用)

第1条 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。
なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

2 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。

貸渡契約

(予 約)

第2条 借受人は、レンタカーを借りるに当たって、あらかじめ開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約することができるものとし、当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。車種については仮予約とし、その車種の貸渡しを保障するものではありません。

2 前項の予約は、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。

3 前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。

4 第1項の借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

(貸渡契約の締結)

第3条 当社は、貸渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申込みにより貸渡契約を締結します。
なお、当社は、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し運転免許証以外の身元を証明する書類の提示を求め、運転免許証及び提示された書類の写しをとることがあります。

2 貸渡契約の申込みは、前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。

(貸渡契約の成立等)

第4条 貸渡契約は、当社が貸渡料金を現金一括払いにて受領し、借受人にレンタカ一を引き渡したときに成立するものとします。この場合には、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。

2 当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)を貸し渡すことができるものとします。

3 前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。

4 借受人は、第2項による代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。

(貸渡契約の解除)

第5条 当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。

(1)この約款に違反したとき。
(2)借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
(3)第9条各号に該当することとなったとき。
2 借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第22条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。
(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)

第6条 レンタカーの貸渡期間中におい天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡棄約は終了するものとします。

2 借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。
(中途解約)

第7条 借受人は借受期間中であっても,当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合には、借受人は、第25条の中途解約手数料を支払うものとします。

2 借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。

3 前項によりレンタカーを返還したときは、当社は第4条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。

(借受条件の変更)

第8条 貸渡契約の成立した後、第3条第2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。

(貸渡契約の締結の拒絶)

第9条 当社は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締
結を拒絶することができるものとします。

(1)貸し渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。
(2)酒気を帯びているとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
(4)予約に際して定めた運転者とレンタカー引渡時の運転者とが異なるとき。
(5)過去の貸渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
(6)過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(7)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者の貸渡しを含む。)において、第30条に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(8)借受人が貸渡料金、ならびにレンタカ−を転倒などにより破損した場合の修理費用を決済可能なクレジットカ−ドを有しないとき。

貸渡自動車

(開始日時等)

第10条 当社は、第3条第2項で明示された開始日時及び借受場所で、第14条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。

(貸渡方法等)

第11条 当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとします。

2 当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。

3 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局軽運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。

貸渡料金

(貸渡料金) 

第12条 当社が受領する第4条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。

2 当社が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡しに付帯する付帯料金の合計額とします。

3 貸渡料金は例外なく借受人名義により決済されるものとします。

(貸渡料金改定に伴う処置)

策13条 前条の貸渡料金を第2条による予約をした後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。

責   任

(定期点検整備)

第14条 当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。

(日常点検整備)

第15条 借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

(借受人の管理責任)

策16条 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

2 前項の管理責任は、レンタカーの引渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。

3 レンタカ−には盗難保険は付保されておりません。前項の借受人による管理責任の発生期間中に盗難にあった場合は借受人の責に帰さない場合も含めて借受人がその損害のすべてを賠償する責任を負うものとします。

(禁止行為)

第17条 借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。

(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
(3)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。
(4)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(5)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(6)当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
(自動車貸渡証の携帯義務等)

第18条 借受人は、レンタカ−の借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。

2 借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。

(賠償責任)

第19条 借受人は、レンタカーを使用して第三者又は、当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。

自動車事故の処置等

(事故処理)

第20条 借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。

(1)直ちに事故の状況等を当社に報告すること。
(2)当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
(4)レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
2 借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。

3 当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

(補  償)

第21条 当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担した第19条の損害賠償責任を次の限度
内においててん補するものとします。

(1)対人補償  1名限度    無制限
(自動車損害賠償責任保険を含む)
(2)対物補償  1事故限度額  無制限
(免責額   5万円)
(3)搭乗車補償 1名限度額 500万円
(4)車両保険  時価額(免責10万円)
2 前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。

3 当社が第1項の対人補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は、直ちにその超過額を当社に弁済するものとします。

(故障等の処置等)

第22条 借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。 

2 借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカーの引取り及び修理に要する費用を負担するものとします。

3 借受人は、レンタカーの貸渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当社からの代替レンタカーの提供又はこれに準ずる処置を受けることができるものとします。

4 借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとします。

(不可抗力事由による免責)

第23条 当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします.借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

2 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。

取消し、払戻し等

(予約の取消し等)

第24条 借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。この予約取消手数料の支払いがあったとき、当社は予約申込金を返納するものとします。

2 当社は、第2条の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、延滞なく予約申込金を返納するものとします。

3 第2条の予約があったにもかかわらず、前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は予約申込金を返納するものとします。

4 当社及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前3項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

(中途解約手数料)

第25条 借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。
中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)−(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×50%

(貸渡料金の払戻し)

第26条 当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。

(1)第5条第2項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額
(2)第6条第1項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
(3)第7条第1項により、借受人が中途解約をしたときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
2 前項の払戻しに当たっては、中途解約手数料その他受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとします。

返  還

(レンタカーの確認等)

第27条 借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による磨耗を除き、引渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。

2 当社は、レンタカーの返還に当たって、借受人の立合いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。

3 借受人は、レンタカーの返還に当たって、当社の立合いのうえ、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。

(レンタカーの返還時期等)

第28条 借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。

2 借受人ほ、第8条第1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。

(レンタカーの返還場所等)

第29条 レンタカーの返還は、第3条第2項により明示した返還場所に返還するものとします.ただし、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。

2 借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

3 借受人は、第8条第1項による当社の承諾を受けることなく、第3条第2項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
返還場所変更違約料=返還場所の変更により必要な回送のための費用×100%

(レンタカーが乗り逃げされた場合の処置)

第30条 当社は、借受人が貸渡期間満了のときから72時間を経過しても前条第1項の返還場所にレンタカーの返還をせず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明等乗り逃げされたものと認めちれるときは、刑事告訴を行うなど法的手続のほか、(社)全国レンタカ−協会へ の乗り逃げ被害報告をする等の措置をとるものとします。

2 当社は、前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法により、レンタカーの所在を確認するものとします。

3 第1項に該当することとなった場合、借受人は、第19条の定めにより当社に与えた損害について賠債する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の探索に要した費用を負担するものとします。

(信用情報の登録と利用の合意)

第31条 借受人は、前条に該当することとなったときは、客観的な貸渡事実に 基づく信用情報が、(社)全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること、並びにその情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。

雑 則

(消費税)

第32条 借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費鋭を含む。)を別途当社に対して支払うものとします。

2 貸渡料金、及びその他の費用が消費税を含む総額表示の場合は表示額を支払うものとする。

(遅延損害金)

第33条 借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

(契約の細則)

第34条 当社は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。

2 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業所に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。又これを変更した場合も同様とします。

(管轄裁判所)

第35条 この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。

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〒 562-0033
大阪府箕面市今宮3丁目9-10
072-726-7558


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